電子消費者契約法 まず引用してみました。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 1.電子商取引などにおける消費者の操作ミスの救済 B2C(事業者・消費者間)の電子契約では、消費者が申込みを行う前に、 消費者の申込み内容などを確認する措置を事業者側が講じないと、 要素の錯誤にあたる操作ミスによる消費者の申込みの意思表示は無効となります。 2.電子商取引などにおける契約の成立時期の転換 電子契約は、承諾の通知が申込者に到達した時に成立することになります。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 1が特に重要ですね。 これは利用者にはっきりと契約内容を示し、 確認させた上での契約で無ければ無効という事です。 よくあるワンクリック詐欺、架空請求、ポイントがマイナスになる 出会い系サイトなどは全てこれに当てはまり、契約は無効になります。 >>>安心して使える出会い系サイト